業務
年度更新 意義
継続事業とは
事業の期間が、予定されない事業のことをいいます。
(例)一般の事務所、商店等
有期事業とは
事業の期間が、予定される事業のことをいいます。
(例)建築工事、道路工事等の建設事業、立木の伐採などの林業の事業
- 労働保険料の年度更新(継続事業の場合)とは?
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労働保険の保険料は、まず、A保険年度(当年4/1~翌年3/31までの1年間)の初めに保険料概算額を算定・申告し、A年度の概算保険料を納付します。その後、A年度が終了してからA年度の保険料確定額等を算定・申告し、概算保険料と確定保険料の過不足を精算します。また、次年度のB保険年度(翌年4/1~翌々年3/31までの1年間)も継続する場合は、B年度の保険料概算額も算定・申告し、概算保険料も納付することで更新を行います。この手続を年度更新といいます。
- 労働保険の保険料の算出方法(継続事業の場合)は?
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労働保険の保険料は、その保険年度に使用した全労働者に支払う賃金総額(又は賃金総額見込額)に一般保険料率(労災保険率・雇用保険率)を乗じて算定する。ただし、高年齢労働者分については、雇用促進等に資するため、雇用保険につき保険料負担が免除される。なお、一般拠出金は上記賃金総額に一般拠出金率を乗じて算定する。
- 労働保険の保険料の算出方法(有期事業の場合)は?
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有期事業における算出方法も基本的に同様です。ただ、一定の場合、賃金総額の算定方法が異なります。例えば、数次の請負による建設事業の場合、元請負人の事業は、法律上当然に(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)多数の下請負人の事業も含めた1つの事業となるため、賃金総額を正確に算定することが困難な場合もあります。その場合、請負金額にその事業の種類に応じて定められている労務費率を乗じた額が賃金総額となります(同法及びその施行規則)。
- 継続(又は有期)事業の一括とは?
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継続事業の場合、本来、各支店、営業所ごとに保険関係が成立し、それぞれ労働保険料の納付事務等を行う必要があり、また、有期事業の場合も各工事又は作業現場ごとに保険関係が成立し、それぞれ労働保険料の納付事務等を行う必要があります。事業主にとっては、相当な事務負担です。保険関係の一括はその事務の簡素化を図るための制度であり、一括要件を充たし、手続により、各保険関係を1つの保険関係とすることが可能です。なお、一括有期事業は継続事業と同様に取り扱われます。
- 労働保険料その他徴収金を滞納した場合は?
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政府は、納付義務者に対し督促状を発し、督促状の指定期限までに納付がない場合、国税滞納処分の例により処分します。また、納付義務者は、当該指定期限ではなく納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数に基づき一定の割合で延滞金が課されます。なお、労働保険料等は口座振替納付も可能です。
年度更新は、労働保険料の正確な算定、期限内申告及び納付が特に必要となる重要な業務であり、「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法・一般拠出金申告書」「一括有期事業報告書」「一括有期事業報告書」の作成等の手続が必要となります。
社会保険 年次業務業務内容
社会保険とは
社会保険とは、健康保険及び厚生年金保険のことをいいます。
定時決定等 意義
標準報酬月額
標準報酬月額とは、社会保険における①保険料の額、②保険給付の額の計算する基礎となるものであり、被保険者の資格取得時等の報酬月額に基づき、等級表により決定します。
標準賞与額
標準賞与額とは、被保険者が支給された賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額のことをいいます。
定時決定(算定基礎届) 意義
- 社会保険における定時決定とは?
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定時決定とは、被保険者の標準報酬月額と実際受ける報酬月額がかけ離れないように毎年1回、標準報酬月額を見直し及び決定することをいい、具体的には、7月1日現在における被保険者全員を対象に、それぞれの報酬月額(4、5、6月)の3ヵ月平均額を基に標準報酬月額を決定し、算定基礎届を届け出します。当該標準報酬月額は原則、その年の9月から翌年の8月まで固定されます。なお、6月1日以降に被保険者になった者、7、8、9月に標準報酬月額の随時改定(以下、参照)が行われる者は定時決定対象者から除外されます。
定時決定は、当年9月~翌年8月までの社会保険料が決定する重要な業務であり、「社会保険被保険者報酬月額算定基礎届」「総括表」「総括表附表」の作成等の手続が必要となります。
随時決定(月額変更届) 意義
- 社会保険における随時改定とは?
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標準報酬月額は、入社等による社会保険資格取得時に決定され、その後、上記定時決定により毎年1回、見直し・決定されます。しかし、昇給や降給等で報酬月額が変わり、現在の標準報酬月額が実態と大幅に合わなくなる場合があります。そこで、定時決定を待たずにこのズレを正す制度を随時改定といい、月額変更届の届出により行います。具体的には、固定的賃金の変動、又は賃金体系の変更があった月以降、継続した3ヵ月の平均報酬月額に基づいて算定した標準報酬月額が現在のものに比べて2等級以上の差がある場合等に随時改定を行い、変動月から4ヵ月目に従前の標準報酬月額が新しいものに改定されます。
随時改定は、失念等により月額変更漏れ等があると、漏れた期間分の差額保険料を一度に請求されるなど、迅速かつ適切に処理する必要がある重要な業務であり、「社会保険被保険者報酬月額変更届」「厚生年金保険70歳以上被用者月額変更届」の作成等の手続が必要となります。
賞与支払届 意義
- 社会保険における賞与支払届とは?
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従来(平成15年4月前)、賞与部分については年金額への反映がなく、厚生年金保険の賞与に対する保険料率は、給与よりも低い保険料率でした。また、健康保険についても給与より賞与に対する保険料率の方が低かったため、給与と賞与の配分による不公平(故意による場合も含む)が生じていた。そのため、平成15年4月1日以降、給与と賞与に対する保険料率を同率とする総報酬制が導入され、さらに賞与部分が年金額に反映される仕組みとなりました。そこで、会社は賞与を支払う都度、賞与支払届により各被保険者ごとの賞与額等を届ける必要があります。
賞与は高額である場合が多く、賞与支払届の提出漏れ等があると、多額の遡及支払いが生じるなど、迅速かつ適切に処理する必要がある重要な業務であり、「社会保険被保険者賞与支払届」「総括表」「厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届」の作成等の手続が必要となります。
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